【相続豆知識】兄弟姉妹間の相続分
2021年11月03日
今日は相続の豆知識を題材にします☺
以下のケースで解説していきます!
【ケース①】
父親(被相続人)
母親(既に他界)
兄
弟
妹(父親と前配偶者との子)
このケースで父親の相続人となるのは兄・弟・妹でそれぞれ3分の1ずつとなります。(異母兄弟でも相続分に差はありません。)
では、ここからが本題です。
【ケース②】
兄(被相続人)
弟
妹(父親と前配偶者との子)
このケースで兄の相続人となるのは弟・妹の二人ですが、相続分は弟が3分の2、妹が3分の1となります。(兄弟間の相続では、異母兄弟の相続分は全血の兄弟の2分の1です。)
誰が被相続人・相続人となるかで相続分が変わるのでぜひ豆知識としてお役立てください😽